過去のお知らせ

【薬剤管理指導料】について

 当院では、薬剤管理指導料を算定しており、下記の通り取り組んでいます。
医師の同意を得て薬剤師が薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、
服薬支援、その他の薬学的管理指導を行った場合に算定することで、より
良い医療の提供に努めています。

1.特に安全管理が必要な医薬品が投薬または注射されている場合
  (抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固
  阻止剤(内服薬に限る)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム
  製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、
  抗HIV薬)         380点(月4回)

2.1以外の場合      325点(月4回)

  • 外来診療時間
  • 面会時間
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